1951-11-14 第12回国会 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 第5号
今日事実上の債務は認めながら、かかる議論によつて公館借入金を法律上の債務とは認めないという立場を固執するのであるならば、先ず私どもとしては訓令を発した際の憲法上の措置を懈怠した国の責任を追及する必要が生ずるでありましよう。
今日事実上の債務は認めながら、かかる議論によつて公館借入金を法律上の債務とは認めないという立場を固執するのであるならば、先ず私どもとしては訓令を発した際の憲法上の措置を懈怠した国の責任を追及する必要が生ずるでありましよう。
従つて公館等やあるいは日本政府の当然行うべきことが行われない。それを民間の世話人会がやり、しかもそれを公館も認めておつたということになりますれば、結局日本政府の当然やるべきことを、民間の世話人会が代行してやつたのだというぐあいにこの債務を認める以上は、そういう結論になると思います。
それから第二点につきまして、借り入れた先、借入者は一体どう分布されているかということについて、請求書につきまして一応事務局で調べましたところによりますと、これは中国地区の大使館、公使館、領事館などのあるところは、それをもちろん含みますが、ああいう混乱した事態でありまして、それ以外の、在留民のみあつて公館の手の及ばなかつたところでも、借入金が行われたと見られるところもあると思うのでございまして、そういう